回复:请教二三事

回答: 请教二三事seeuseeme2011-02-19 03:53:24

家族滞在ビザについては、基本的には扶養を受けている配偶者または子供ということになります。

 もし、本国にいる親と一緒に日本で暮らしたければ、「特定活動ビザ」としての申請が必要になります。手続きとしてはいったん日本に親を「短期滞在ビザ」で日本に呼び、日本に入国してから在留資格の変更申請を行うことになります。

 通常の在留資格認定証明書交付申請の方式は採れません。

 この「特定活動ビザ」を取得するためには、親が扶養を受けていること、本国に身寄りがないこと、親の年齢が70歳以上であることなどが条件になります。ただし、健康上の理由があるときなどは、親の年齢が70歳未満でも許可が下りる可能性はあります。

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