具体例:

回答: 注意有個上限額飯盛男2016-12-05 22:43:14

【その1:所得税のキャッシュバック】
寄付金45000円は、2000円を差し引いた上で「所得税の所得控除」に計上されます。
先ほど説明したとおり、所得控除はその10%だけ税金が安くなるので、
(45000円ー2000円)×10%=4300円
が還付されます。
確定申告して1ヶ月後くらいに、税務署から自分の口座に直接振り込まれます。

【その2:住民税のキャッシュバック】
寄付金45000円は、2000円を差し引いた金額の90%が「住民税の税額控除」に計上されます。
先ほど説明したとおり、税額控除はその金額分丸々税金が安くなるので、
(45000円ー2000円)×90%=38700円
が還付されます。
正確には、還付金額の分だけ翌年の毎月の住民税が減額されます。
つまり翌年1年かけて徐々にお金が返ってくるというイメージです。

結局、所得税と住民税のキャッシュバック分は
4300円+38700円=43000円
となり、寄附金として45000円払ったにも関わらず43000円キャッシュバックされ、
実質負担金は2000円で済むのです。

先ほど所得の大きさによって税率が変わっても同じという説明をしましたが、
例えば税率20%の方は、
所得税キャッシュバック=(45000-2000)×20%
住民税キャッシュバック=(45000-2000)×80%
となり、所得税と住民税のキャッシュバックの比率が変わりますが、
43000円キャッシュバックされることに変わりはありません。

そう、つまり

「寄附金の総額-2000円」

が所得税の還付および住民税の減額という形でキャッシュバックされるのです!

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