国は、原子力災害対策特別措置法第10条にもとづく原子力事業所からの通報後、引続き原子力事業所の状況、放射線量などに関する情報を入手し、原子力災害対策特別措置法第15条に該当するかどうかの判断を行う。また、該当すると判断した場合には、緊急事態宣言を発出し原子力災害対策本部を立ち上げる。
緊急事態判断基準(15条事態)は以下に示すとおりである。
- 原子力事業所または関係都道府県の放射線測定設備により、事業所境界付近で500μSv/hを検出した場合
- 排気筒など通常放出場所、管理区域以外の場所、輸送容器から1m離れた地点で、それぞれ通報事象の100倍の数値を検出した場合
- 臨界事故の発生
- 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の喪失が発生した場合において、すべての非常用炉心冷却装置の作動に失敗すること、等
※「通報基準(10条通報)」の項を参照
※「特定事象」の項を参照
