通過査証 短期滞在 (15日) 外国から本邦を経由して他の外国に渡航するため短期間(15日)我が国に滞在して出国する活動(本邦滞在中の活動の範囲は、観光、娯楽及び休養の類に限られ、友人、知人、親族訪問の類は含まれない)