現在3個月以上也可以、<親族訪問>在留資格適用与否
>>国民健康保険の適用対象となる外国人の方
大阪市に住む外国人の方で、次の加入要件にあてはまる方は、大阪市の国民健康保険に加入しなければなりません。
加入要件(外国人の方)
- 大阪市で住民登録をされている方
- 3か月以下の在留資格を持って住所を有する方のうち、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の場合で、資料により、3カ月を超えて滞在すると認められる方は、住民登録はできませんが、国民健康保険には加入できます。
ただし、勤務先などの健康保険の被保険者とその扶養家族など、被保険者の除外要件にあてはまる方、在留資格の無い方、在留資格「短期滞在」「外交」の方、 在留資格「特定活動」の方のうち活動内容が「医療を受ける活動等」とされている方については、国民健康保険に加入することはできません。
※在留資格「公用」の方については、国際礼譲上、住民登録を免除されているため、3か月を超えて滞在すると認められる方であれば、住民登録をしていなくても国民健康保険の適用対象となります。
>>平成24年7月9日からの変更
住民基本台帳法の対象となり住民票が作成された外国人住民の方は、勤務先等の健康保険に加入している方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。制度の改正前は「1年以上の在留資格がある、または客観的な資料等により1年以上日本に滞在すると認められる」ことが加入要件でしたが、改正後は「3か 月を超える在留資格がある、または客観的な資料等により3か月を超えて日本に滞在すると認められる」ことが加入要件になっています。
从上面看、条件是要外国人住民基本台帳登録。対于不能進行外国人住民基本台帳登録的短期訪問者、不満3個月的「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」在留資格的、一定条件下有例外措置、即可加入。超過3個月的<親族訪問>在留資格、可加入不可加入、先申請了再説