日本の障害者雇用対策の概要

来源: 2014-03-04 06:14:17 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

  1. 事業主はその常時雇用している労働者数の1.8%以上の障害者を雇用しなければなりません(新しいウィンドウが開きます障害者雇用率制度)。

  2. 障害者雇用率未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。

  3. 常時雇用している労働者数が200人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

  4. 常時雇用している労働者数が200人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に2万1,000円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。